政治システム

スイスの政治体制は、連邦、州、地方自治体の三層に分けられています。国民は国民投票により政策の制定に関わることができます。

スイス連邦

スイス連邦は1848年に建国されました。主都はベルン。民族、言語、宗教、どれをとっても国家で統一されているものはありません。異なる文化が自由意志により集まって築かれた国なので「自由意志の国」(Willensnation | Nation par volonté)とよばれています。外交においてはスイスは中立国です。

連邦制

スイスでは州と地方自治体に大きな権限があたえられています。政治と立法に関する権限が、連邦、州、地方自治体に分権されており(Subsidiaritätsprinzip | principe de subsidiarité)、これは連邦制(Föderalismus | Fédéralisme)とよばれています。スイス連邦は26の州と2000以上の地方自治体によって成り立っています。ベルン州には独自の憲法、政府、議会、裁判所があります。国レベルの課題の多くは、州および地方自治体に権限が委ねられます。したがって、学校制度などは州ごとに異なります。連邦法はスイス全国に適用されますが、州法は該当の州のみで有効です。地方自治体も独自の規則を定めることができます。連邦、州、地方自治体は税金をを徴収することで機能しています。

権力分立

スイスでは権力の集中を防ぐため三権分立制をとっており、連邦と州レベルの双方において、立法(法を定める権限)、行政(法を実行する権限)、司法(裁判の権限)の三権を分立させています。ベルン州では以下の機関がこれらの任務についています。

  • 立法機関:大議会(160議席、有権者の投票で4年に一度選出)フランス語圏のベルナージュラ行政区に12議席
  • 行政機関:州政府(7議席、有権者の投票で4年に一度選出)ベルナージュラ行政区に1議席
  • 司法機関:各行政地区、州レベルの裁判所

地方自治体にも立法(タウンミーティングまたは議会)と行政機関(市会または地方自治体集会)があります。連邦の立法議会は国民議会(下院)と全州議会(上院)の二院制となっています。連邦内閣(7議席)はブンデスラットとよばれています。連邦の裁判所もいくつかに分かれており、例えば、連邦裁判所は最高裁判機関として、州の裁判所の判決に対して再審理を行うことができます。

国民の権利

スイス国民は国民投票および選挙権を有し、連邦、州、地方自治体の議員候補に投票、または自分で立候補することができます。さらに、国民投票により、連邦、州、地方自治体の全てのレベルの政策を決定することができます(直接民主制)。また、イニシアチブによって国民は国民投票の議題を提案することもできます。ベルン州に住む外国人には国民投票および選挙権はありませんが、政治活動や問題提起をする方法は以下のようにたくさんあります。

  • 政党、組織、クラブ団体に参加。
  • 委員会などに参加
  • 請願書の提出
  • 手紙の投書やインターネットフォーラムの設立

ベルン市の移民フォーラムなど、移民の政治参加のためのフォーラムがある地方自治体もあります

基本的な権利

スイスの法律は連邦憲法に則っています。連邦憲法の中で最も重要な項目の一つとして、欧州人権条約(EMRK | CEDH)に基づいた基本的人権が挙げられます。これにより人間的な生活(生きる権利、緊急時に援助を受ける権利など)が保障され、国家的暴力に脅かされる個人や、少数派グループが抑圧されぬよう保護されます。在留資格や国籍を問わずすべての人が、出身、性別、肌の色、年齢、言語、宗教、性的指向、身体的・精神的・心理的制約による差別から保護されています。ベルン州では、人種差別の被害者に対し、無料で援助、相談に応じています。差別被害を受けた場合は、インテグレーション窓口および専門窓口 (gggfon および RBS)にご相談ください。スイスには宗教、表現、報道の自由があります。