許可証の種類
スイスで就労および三ヶ月以上滞在するには、滞在許可が必要です。スイス滞在に関する質問は、まず、お住まいの地方自治体へお問い合わせください。そこから、滞在許可申請書が移民局へ転送されます。そして移民局が申請の可否を決定します。
滞在許可には、短期滞在許可(1年以内)、長期滞在許可(1〜5年)、定住許可(無期限)があります。
- 短期滞在許可L(L許可証 | Ausweis L | livret L):L許可証は特定の目的で一定期間(ほとんどの場合1年以内)スイスに滞在するための許可証です。3ヶ月から1年の期間にスイスでの就労が可能と立証(雇用契約)されたEUおよびEFTA加盟国の国籍保持者は、ほとんどの場合、L許可証を受けることができます。
- 長期滞在許可B(B許可証 | Ausweis B | livret B):B許可証は長期滞在者に発行されます。一年以上の期間スイスで就労が可能と立証(Arbeitsvertrag|contrat de travail)されたEUおよびEFTA加盟国の国籍保有者は、ほとんどの場合、B許可証を受けることができ、5年間の滞在が許可されます。これ以外の国籍保有者の滞在許可期間は1年で、許可証は毎年更新されなければなりません。更新の際には、語学コースへ通うなど、申請者に条件が課されることがあります。申請者に滞在延長の請求権はありません。更新が却下される理由としては、犯罪をおかした、社会保障による経済支援が必要、などが挙げられます。また、難民認定を受けるとB許可証が発行されます。
- 定住許可C(C許可証 | Ausweis C | livret C):C許可証はスイスに5年または10年滞在したあとに発行されます。ここでも、EU/EFTA加盟国の出身者と第三国の出身者では条件が異なります。
亡命希望者・難民の滞在許可:
- 亡命希望者(N許可証)
- 暫定的に滞在が認められた外国人(F許可証)
- 暫定的に滞在が認められた難民(F許可証)
- 亡命を認められた難民(B許可証)