家族の呼び寄せ
基本的には、スイスに在住する人の元へ家族(直系の血縁者および配偶者)を呼び寄せることが可能です(家族の呼び寄せ| Familiennachzug|Regroupement familial)。どの家族構成員が申請の対象になるかは、申請者の国籍と在留資格により変わります。暫定滞在許可(F許可証)でも状況によっては申請が可能です。家族の呼び寄せの要件については、早い段階で専門家に相談したほうがよいでしょう。情報は、人口統計サービス局(ABEV|OPOP)、お住まいの自治体、またはインテグレーション窓口で入手できます。 家族の呼び寄せの申請は、州の移民局に提出します。ベルン市、ビール市、トゥーン市にお住まいの方は、市の住民登録事務所に申請してください。家族の呼びよせの申請は期間が限定されていますのでご注意ください(通常、入国から1−5年以内)。子供の場合は成人した家族(配偶者など)よりも期間が短くなっています。