共に暮らす
スイスではここ数年で「共に暮らす」の意味が大きくかわってきています。結婚をせずに一緒に暮らし(内縁関係 | Konkubinat)、子供をもうけるカップルも少なくありません。パートナー間の役割分担(夫、妻など)も消えつつあります。また、同性のパートナーシップも法的に認められています。
スイスでは多様なかたちのパートナー関係が受け入れられています。婚姻は18歳で認められ、婚姻が成立した夫婦には同等の権利が保証されています。
スイスではここ数年で「共に暮らす」の意味が大きくかわってきています。結婚をせずに一緒に暮らし(内縁関係 | Konkubinat)、子供をもうけるカップルも少なくありません。パートナー間の役割分担(夫、妻など)も消えつつあります。また、同性のパートナーシップも法的に認められています。
スイスでは18歳以上に婚姻がみとめられます。婚姻届は居住する地方自治体の戸籍課に登録し、申請書を提出しなければなりません。まず婚姻の適性などの事前確認が行われ、申請が受理されると、三ヶ月以内に結婚しなければなりません。具体的な申請書類や手続については各担当窓口にお問い合わせください。カップルの一人がスイス国外に居住している場合は、婚姻準備のための入国申請をすることができます。また、同性カップルは2022年6月30日まで婚姻とほぼ同じ権利と義務が生じるパートナーシップとしての登録ができました。2022年7月1日からは同性カップルの婚姻も可能になります。なお、これ以前に登録されたパートナーシップを婚姻に変更できます
結婚した夫婦には同等の権利と義務が課されます。結婚は双方の自由意志にもとづくものでなければなりません。強制的な結婚(Zwangsheiratt|Mariage forcé)と当局が判断した場合、当局はこの結婚を破棄し強制した側を告訴することができます。結婚または結婚生活を強要されていると感じていたら、サポートが必要です。被害者支援窓口や、強制結婚に関する専門窓口(0800 800 007)に相談しましょう。
ベルン州では、地域によって、家族計画、妊娠、性に関する特別相談窓口を設けています。ここでは、避妊、性の問題、望まない妊娠 、性病などの情報を無料で提供しています。子どもの保護者や関係者の相談にも応じます。
離婚 (Scheidung|divorce) は双方の配偶者、または片方の配偶者のみでも申請することができます。離婚は地方裁判所の管轄です。スイスを結婚生活の拠点として一年以上居住していれば、国外で離別しても、スイスの法律にもとづく離婚が可能です。離婚は、在留資格や進行中の帰化手続きに影響を与える可能性があります。外国籍の人が離婚後もスイスに居住できるか否かはケースバイケースです。家庭内暴力の被害者には特別なルールが適用されます。離婚に関する詳しい情報はお近くの結婚・家庭相談窓口または法律事務所へお問い合わせください。