労働許可
ほとんどの場合、滞在許可の申請がとおれば、労働許可も問題ありません。スイスでは、通常、滞在許可を持っていれば就職も可能です。国籍や就労時間に応じて、雇用者または被雇用者が労働許可証の申請をします。分からないことがあれば、下記の窓口にお問い合わせください。国外に居住しながらスイスでの就労を希望される場合もこちらの窓口にご相談ください。なお2019年より、難民認定を受けている(B許可証)、および難民認定の有無にかかわらず暫定的に滞在が認められている(F許可証)場合に求められていた特別許可証が不要となりました。ただし、各雇用の開始と終了は、公式フォームで州に届け出る必要があります(Meldepflicht | Procédure d’annonce)。届出は雇用先のある州の管轄で、無料です。亡命希望者(N許可証)もやはり労働許可が必要です。